(2007年10月12日更新)
1 国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地の所在する市町村長を経由して、県知事に届出なければなりません。
2 届出対象面積
- 都市計画区域・・・・・・・・・・・・・ 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上
3 届出が必要な取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡等
※これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
4 届出の手続き
権利取得者は、土地の利用目的及び取引価格等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課へ届出なければなりません。
5 土地の利用目的
土地の利用目的が、土地利用基本計画、その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認められるときは、利用目的の変更を勧告される場合があります。
6 届出をしない場合
土地取引に係る契約を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
7 その他
公有地の拡大の推進に関する法に基づく届出・申請を行っても、県・市町村等以外と一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
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